社会保険労務士業務請負報酬 |
労務問題相談・労務管理コンサルティング
交通費として公共交通機関利用相当額を併せてご請求させていただきます。
また遠隔地への出張は別途お見積もりさせていただきます。
※無料相談若しくは電話によるコンサルティングは行っておりません。 |
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労働および社会保険に関する法令にもとづいて行政機関等に提出する
申請書等の作成と提出の代行(1・2号業務)と、
事業における労務管理やその他の付随する法律に関しての相談、指導(3号業務)があります。
特に書類作成業務は社会保険労務士の独占業務です。
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種別 |
項目及び報酬額 |
関係法令に基づく諸届等 |
(1) 諸届・報告 1.5万円
(2) 許認可申請 3万円 |
就業規則、諸規定等の作成・変更 |
(1) 就業規則 20万円
(2) 賃金・退職金・旅費等諸規定 各10万円 |
保険料の算定・申告 |
規 模 |
健保・厚生年金
算定基礎届
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労働保険料概算 確定申告 |
継続事業 |
1人〜9人
10人〜19人
20人〜29人
50人以上 |
2.5万円
3.5万円
4.5万円
協 議
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3万円
4万円
4万円
協 議
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従業員人員別顧問報酬額一覧表
(社員数100人未満の抜粋)
※上記の価格は、労働社会保険の適用事業所様における毎月の最低1回の事業所様訪問及び定期報告を要する基本的な労働社会保険に関する各種届出書類作成及びお手続き、就業規則の作成・見直し、人事労務管理コンサルティングのすべてを含んだ総額です。(基本的な届出に含まれない書面作成、労災事故手続き、助成金申請、新規適用届等は別途お見積もり。)また、上記の社員数には、役員・正社員・アルバイト・パートタイマーをすべて含みます。 |
平成12年3月31日までは、全国社会保険労務士会連合会が全国統一基準を定めておりました。現在でもこの水準に基づいてお客様とご契約されている社会保険労務士も多いと聞きますが、顧問社会保険労務士として実際に受任させていただく業務量に比し、デフレ時代を背景とした現在の経済状況とは、あまりにかけ離れた高報酬額であると考えていますため、当藤井社会保険労務士事務所では用いておりません。 |
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項 目 |
例 示 |
企画立案報酬 |
その他の報酬 |
1 |
雇用管理 |
要員計画、採用基準、適性検査、配置・異動計画、昇進・昇格計画、職務再編成、休職制度、定年制度、雇用調整 |
50万円 |
相談・指導及び 実施のための 運用・指導の 報酬については それぞれにつき 5万円 |
2 |
人事管理 |
職務調査・分析、職務記述書・明細書、職務評価、人事記録、人事考課、職務分掌、自己申告 |
100万円 |
3 |
教育訓練 |
教育訓練計画(新入社員教育、中堅社員教育、技能訓練、監督者訓練、管理者教育等) |
50万円 |
4 |
賃金管理 |
賃金水準検討、賃金体系、賞与、退職金、付加価値・労働分配 |
100万円 |
5 |
労働時間管理 |
労働時間、フレックスタイム、週休二日、休日・休暇、労働時間短縮 |
100万円 |
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●あの不良社員を合法的に解雇したい!
●良質な社員だけを採用したい!
●やる気のある社員だけを徹底的に優遇したい!
●古い就業規則では会社は潰れます!
●デキる社員の才能はどんどん伸ばしてあげたい! |
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