労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(これを「保険年度」といいます。)を単位として計算されることになっており、その額はすべての労働者(雇用保険については、被保険者)に支払われる賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定することになっております。
労働保険では、保険年度ごとに概算で保険料を納付(徴収法第15条)いただき、保険年度末に賃金総額が確定したあとに精算(徴収法第19条)いただくという方法をとっております。
したがって、事業主は、前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付と新年度の概算保険料を納付するための申告・納付の手続きが必要となります。これが「年度更新」の手続きです。
この年度更新の手続きは、毎年6月1日から7月10日までの間に行わなければなりません。
手続きが遅れますと、政府が保険料・拠出金の額を決定し、さらに追徴金(納付すべき保険料・拠出金の10%)を課すことがあります。
「労働保険概算・確定保険料/石綿健康被害救済法一般拠出金申告書」(以下「申告書」といいます。)を作成し、その申告書に保険料等を添えて、金融機関(注1)、所轄都道府県労働局及び労働基準監督署(注2)のいずれかに、6月1日から7月10日までの間 に提出していただく必要があります。
この申告書は、あらかじめ労働保険番号、事業の所在地・名称、保険料率等が印書され、都道府県労働局から各事業主あてに送付されますので、そちらを使用してください。
また、記入にあたっては、申告書をお送りした封筒に同封する「労働保険 年度更新 申告書の書き方」
をよく読んでご記入ください(都道府県労働局が独自に作成している場合もあります)。
(注2)
黒色と赤色で印刷してある申告書は所轄都道府県労働局又は所轄労働基準監督署へ、ふじ色と赤色で印刷してある申告書は所轄都道府県労働局へ提出してください。
なお、納付書(領収済通知書)の金額は訂正できません。
記入誤りをした場合は、所轄都道府県労働局又は所轄労働基準監督署で新しい納付書を受け取り、書き直してください。
また、全国の年金事務所内に設置されている「社会保険・労働保険徴収事務センター」においても、申告書の受付を行っています。
労働保険料等は、その事業に使用されるすべての労働者に支払った賃金の総額に、その事業に定められた保険料率・一般拠出金率を乗じて算定します。そのため、この賃金総額を正確に把握しておくことが必要です。
「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業に使用される者で賃金を支払われる者をいいます。
ただし、その事業に使用される労働者のうち、雇用保険料の負担が免除される「高年齢労働者」(その保険年度の初日において満64歳以上の者)や雇用保険の被保険者とならない者(学生アルバイト等)に対して支払った賃金がある場合には、労災保険に係る保険料と雇用保険に係る保険料とを区別して、それぞれ算定したものの合計が労働保険料となります。
「賃金」とは、賃金、給与、手当、賞与など名称の如何を問わず労働の対償として事業主が労働者に支払うすべてのものをいい、一般的には労働協約、就業規則、労働契約などにより、その支払いが事業主に義務づけられているものです。
なお、一般拠出金の算定基礎となる賃金総額は、原則として、労災保険に係る労働保険料の算定基礎賃金総額と同額になりますが、場合によっては異なることがあります。詳しくは、石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金の徴収制度について
をご覧ください。
[1]
最初に、年度更新手続を行うための申告書・納付書には、あらかじめ、労働保険番号、事業の所在地・名称、保険料率等が印書されていますので、印書内容に誤りがないかどうかを確認してください。
なお、これらの印書内容に疑問がある場合は、訂正しないで、所轄都道府県労働局に照会してください。
[2] 申告書の記入に際しては、特に次の事項に御注意ください。
ア
「(8)保険料・拠出金算定基礎額」欄は、前年4月1日から当年3月31日までの一年間の間に使用したすべての労働者に支払った賃金総額(支払うことが確定している賃金を含みます。)を記入します。賃金総額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額を記入します。
イ
「(10)確定保険料・一般拠出金額」欄は、(8)欄の「保険料・拠出金算定基礎額」に(9)欄の「保険料・拠出金率」を乗じた額を、「(14)概算保険料額」欄は、(12)欄の「保険料算定基礎額の見込額」に(13)欄の「保険料率」を乗じた額を、それぞれ記入してください。
「一般拠出金」については、納付額に計算誤りが多いため、特にご注意ください。
※ 労災保険に係る確定保険料の算定基礎となる賃金総額が1000万円の場合、一般拠出金の納付額は500円となります。
ウ
「(12)保険料算定基礎額の見込額」欄は、一年間に使用する労働者に支払う賃金総額の見込額を記入します。ただし、申告年度の賃金総額の見込額が前年度の賃金総額の100分の50以上100分の200以下である場合には、前年度の賃金総額をそのまま申告年度の賃金総額の見込額として使用します。
エ
「事業又は作業の種類」欄は、基本的には「労災保険率表」の「事業の種類」又は「第二種特別加入保険料率表」の「事業又は作業の種類」を記入することになっていますが、事業内容(製品名、製造工程等)についてもできるだけ具体的に記入してください。
建設の事業や立木の伐採の事業のうち、「一括有期事業」として成立している事業については、継続事業と同様に年度更新の手続を行うことになります。ただし、建設の事業や立木の伐採の事業は「二元適用事業」ですので、申告書は労災保険に係る分と雇用保険に係る分とをそれぞれ別個に作成していただきます。
一括有期事業の要件は、建設の事業においては、一工事の請負額が1億9千万円未満、かつ、概算保険料額が160万円未満の場合
、一括して申告(徴収法第7条)することになっていますが、一括できる工事は、隣接県及び厚生労働大臣が指定した都道府県の区域で行う工事に限られます。立木の伐採の事業にあっては、素材の見込生産量が1,000立方メートル未満で、かつ、概算保険料額が160万円未満の場合
について行うことになっています。
申告書の記入に当たっての留意点は、概ね前記(2)の継続事業の場合に同じですが、労災保険に係る分については、次の点が異なります。
[1]
建設の事業については、原則として元請負人のみを当該事業の事業主として適用しますので、元請負人においては、自らが使用した労働者に支払う賃金の他に下請負人が使用した労働者に支払う賃金をも含めて保険料を算定することとなっています。
[2]
保険料の算定基礎となる賃金総額を正確に把握することが困難な事業については、労災保険分に限り賃金総額の特例(請負金額に事業の種類ごとに定められた労務費率を乗じた額を賃金総額とします。)による保険料の算定が認められています。
[3]
「有期事業の一括」の適用を受けている事業は、「一括有期事業報告書」を併せて提出することになっています。更に建設の事業については、「一括有期事業総括表」も併せて添付することになっています。
以上の点に御留意の上、期限内に申告・納付を済ませていただきますようお願いいたします。
労働保険適用徴収関係手続については、電子申請及び電子納付が便利です。
年度更新については、申告書を電子申請した場合にのみ電子納付をすることができますが、電子申請していない場合であっても、延納(分割納付)を申請した場合の第2期分以降については、電子納付が可能です。
詳しい電子申請等の方法については、電子政府の総合窓口をご覧ください。
年度更新よくある質問
〔申告書作成に関すること〕
Q1.保険料の計算をしたら小数点以下が発生してしまいました。切り捨てですか。切り上げですか。
A.切り捨てになります。ただし、労災保険と雇用保険の算定基礎額が同額の場合は別々に計算して切り捨てるのではなく合計の料率を算定基礎額に乗じ、その後切り捨ててください。
Q2.22年度確定計算をしたところ不足額が発生し、23年度概算保険料と合計すると40万円を超えます。概算保険料のみですと40万円未満ですが延納できますか。
A.延納することはできません。概算保険料額が40万円以上(労災保険・雇用保険のみ加入の場合は20万円以上)の場合、延納可能となります。
Q3.申告書を間違えて記入してしまいました。どうしたらいいのですか。
A.Q7の領収済通知書の納付金額以外であれば訂正できますので、訂正後の数字(文字)がわかるように書き直してください。訂正印の必要はありません。
Q4.領収済通知書の納付額を間違えて記入してしまいました。どうしたらいいのですか。
A.納付額の訂正はできませんので、新しい領収済通知書を使用してください。領収済通知書は最寄りの労働基準監督署及び労働局に用意してあります。なお、他都道府県の領収済通知書での納付はできませんのでご注意ください。
Q5.事業主(事業)の名称・所在地を移転(名称を変更)しましたが、申告書の○29事業主(○28事業)の欄は新旧どちらを記入したらいいのですか。また領収済通知書の印書されているものは訂正していいのですか。
A.新しい名称・所在地を記入してください。領収済通知書については訂正せずそのまま使用してください。なお、変更があった場合は労働基準監督署へ「名称、所在地等変更届」、ハローワークへ「事業主事業所各種変更届」を提出してください。
Q6.事業を廃止しました。申告書の提出は必要ですか。
A.申告書の提出は必要です。事業を廃止した日までの確定保険料を申告してください。
Q7.平成23年6月1日以降に事業を廃止することが確定しております。概算の算定基礎額を確定と同額にしなければなりませんか。
A.廃止までの期間に支払われることが予定される賃金総額の見込額を記入してください。
Q8.年度更新に必要な用紙や、第2種特別加入(一人親方等)事業に関する用紙等はホームページからダウンロードできますか。
A.以下のページからダウンロードできます。それ以外の方は電子申請をご利用いただくか、最寄りの労働基準監督署、労働局で入手してください。
●標準報酬月額の決め方 |
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標準報酬月額の決め方には、次の4通りの場合があります。 |
1)資格取得時の決定
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新規に被保険者の資格を取得した人の標準報酬月額は、次の方法によって決めます。 |
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a |
月給・週給など一定の期間によって定められている報酬については、その報酬の額を月額に換算した額 |
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b |
日給・時間給・出来高給・請負給などの報酬については、その事業所で前月に同じような業務に従事し、同じような報酬を受けた人の報酬の平均額 |
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c |
aまたはbの方法で計算することのできないときは、資格取得の月前1か月間に同じ地方で同じような業務に従事し、同じような報酬を受けた人の報酬の額 |
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d |
aまたはbまでの2つ以上に該当する報酬を受けている場合には、それぞれの方法により算定した額の合計額
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2) 定時決定
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被保険者が事業所から受ける報酬は、昇給などで変動します。そこで、変動後の報酬に対応した標準報酬月額とするため、毎年1回、決まった時期に標準報酬月額の見直しをすることとしており、これを定時決定といいます。
● |
対象となるのは、7月1日現在の被保険者について、4月・5月・6月に受けた報酬の平均額を標準報酬月額等級区分にあてはめて、その年の9月から翌年の8月までの標準報酬月額を決定します。なお、支払基礎日数が、17日未満の月については、標準報酬月額の計算から除くことになっています。
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● |
ただし、次のいずれかに該当する人は、定時決定は行われません。
- 6月1日から7月1日までの間に被保険者となった人
- 7月から9月までのいずれかの月に随時改定または、育児休業等を終了した際の改定が行われる人
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【短時間就労者(注)に係る平成18年度以降の定時決定の算定方法ついて】 (注)短時間就労者とは、いわゆるパートタイマーの方々をいいます。
短時間就労者に係る定時決定時の標準報酬月額の算定については、次のいずれかにより行われます。
@ |
4、5、6月の3ヶ月のうち支払基礎日数が17日以上の月がある場合は、17日以上ある月の報酬月額の平均により算定された額により、標準報酬月額を決定する。
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A |
4、5、6月の3ヶ月間のうち支払基礎日数がいずれも17日未満の場合は、その3ヶ月のうち支払基礎日数が15日以上17日未満の月の報酬月額の平均により算定された額により、標準報酬月額を決定する。
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B |
4、5、6月の3ヶ月間のうち支払基礎日数がいずれの月についても15日未満の場合は、従前の標準報酬月額をもって当該年度の標準報酬月額とする。 |
上記の@〜Bまでを整理すると次のようになります。
支払基礎日数 |
標準報酬月額の決定方法 |
3ヶ月とも17日以上ある場合 |
3ヶ月の報酬月額の平均額をもとに決定 |
1ヶ月でも17日以上ある場合 |
17日以上の月の報酬月額の平均額をもとに決定 |
3ヶ月とも15日以上 17日未満の場合 |
3ヶ月の報酬月額の平均額をもとに決定 |
1ヶ月又は2ヶ月は15日以上 17日未満の場合 (ただし、1ヶ月でも17日以上 ある場合は除く) |
15日以上17日未満の月の報酬月額の 平均額をもとに決定 |
3ヶ月とも15日未満の場合 |
従前の標準報酬月額で決定 |
なお、短時間就労者にかかる随時改定時における標準報酬月額の算定については、前述の@からBのいずれかによらず、継続した3ヶ月のいずれの月においても報酬の支払基礎日数が17日以上必要となりますので、ご注意ください。
(関係条文 厚生年金保険法第21条)
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3) 随時改定
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被保険者の標準報酬月額は、原則として次の定時決定が行われるまでは変更しませんが、報酬の額が著しく変動すると、被保険者が実際に受け取る報酬の額と標準報酬月額がかけ離れた額になることがあります。このため、被保険者が実際に受けている報酬の額に著しい変動が生じ保険者が必要と認めた場合には、標準報酬月額の改定を行うことができるようになっています。これを「随時改定」といいます。なお、改定された標準報酬月額は、次の定時決定までの標準報酬月額となります。
● |
随時改定は、次の3つのすべてにあてはまる場合に、固定的賃金の変動があった月から4ヶ月目に改定が行われます。
- 昇(降)給などで、固定的賃金に変動があったとき
- 固定的賃金の変動月以後継続した3ヶ月の間に支払われた報酬の平均月額を標準報酬月額等級区分にあてはめ、現在の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じたとき
- 3ヶ月とも報酬の支払基礎日数が17日以上あるとき
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● |
固定的賃金とは?
基本給・家族手当・役付手当・通勤手当・住宅手当など稼働や能率の実績に関係なく、月単位などで一定額が継続して支給される報酬をいいます。
(関係条文 厚生年金保険法第23条)
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4)育児休業等を終了した際の改定 |
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育児休業等を終了した(育児休業等終了日において3歳に満たない子を養育する場合に限ります。)後、育児等を理由に報酬が低下した場合であっても、随時改定の事由に該当しないときは、次の定時決定が行われるまでの間、被保険者が実際に受け取る報酬の額と標準報酬月額がかけ離れた額になります。このため、変動後の報酬に対応した標準報酬月額とするため、育児休業等を終了したときに、被保険者が事業主を経由して保険者に申出をした場合は、標準報酬月額の改定をすることができます。 なお、事業主はこの申出にあわせて、「健康保険・厚生年金保険育児休業等終了時報酬月額変更届」により保険者に届出をしなければなりません。
● |
改定となる場合
- 被保険者が改定対象者に該当する場合であって、事業主を経由して保険者に申出をしたとき
【改定となる対象者】
- 1歳に満たない子または1歳から1歳6ヶ月に達するまでの子を養育するための育児休業を終了した被保険者
- 1歳から3歳に達するまでの子を養育するための育児休業制度に準ずる措置による休業を終了した被保険者
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● |
何を基準に改定するのか。
育児休業等終了月(ただし、終了した日が月末である場合は、その翌月)以後3ヶ月間に受けた報酬の平均月額を標準報酬月額等級区分にあてはめ、現在の標準報酬月額と1等級でも差が生じた場合には、改定します。 |
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いつから改定されるのか。
育児休業等終了日の翌日から起算して2月を経過する月の翌月から、標準報酬月額が改定されます。なお、改定された標準報酬月額は、次の定時決定までの標準報酬月額となります。 |
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